■ 屋外広告物申請とは

屋外に看板・サインを出す場合は、多くの自治体で「屋外広告物条例」に基づき数年毎の資格者の点検による「屋外広告物許可申請(掲出許可)」 が必要となっております。
ここでは 一般的な流れよく求められる書類・基準 を分かりやすくまとめます。
(※自治体により細部は異なります。)

建物壁面・自立看板・袖看板・のぼり・懸垂幕など
屋外で常時 or 半常時に掲出する広告物 を設置する際に必要な許可。


■ 申請が必要になる代表例

  • 店舗の 自立看板(ポールサイン)
  • 建物壁面の 大きな壁面看板
  • 袖看板(突出看板)
  • 屋上看板
  • 電飾看板、LEDビジョン
    など。

※小型で掲出期間が短いものや、規制区域外では不要なケースもあります。


■ 申請の基本的な流れ

  1. 看板の仕様確定(サイズ・材料・高さ・位置)
  2. 図面作成
    • 平面図
    • 立面図
    • 断面図
    • 設置位置の地図
  3. 高さ4m以上の脚部、基礎のある看板は、確認申請が必要となります。
  4. 申請書類は、資格者の点検による申請が必要となります。
  5. 申請書提出(役所へ)
  6. 審査(1〜3週間目安)
  7. 許可証交付 → 設置可能

■ 必要書類(一般例)

自治体で多少違いますが、通常は下記を提出します。

● ① 屋外広告物許可申請書

自治体の様式に記入。

● ② 位置図

地図上で広告物の場所を示す。

● ③ 仕様書・図面

  • 看板のサイズ
  • 面積
  • 高さ
  • 厚み・材質
  • 色・意匠
  • 照明の有無
  • 設置方法(ビス止め、基礎、支柱)

● ④ 構造計算書

自立看板・突き出し看板・大型看板では必須。
(風速34m/s 等を基準に計算)

● ⑤ 現場写真

設置予定の場所が分かる写真。

● ⑥ 委任状

業者が代行する場合。


■ 主なルール(基準)

自治体により細かい差がありますが、共通項として:

● 高さ制限

地上から看板上端までの高さに上限。

● 面積制限

区域ごとに最大面積が決まっている。

● 色彩・意匠

景観重点地区では
「赤・黄色など原色の大面積使用禁止」
などの規制あり。

● 突き出し寸法

道路への突出寸法は制限(例:1m以内)。

● 風圧・安全基準

自立看板は基礎寸法に基準がある。


■ 更新周期(新潟市の場合)

新潟市の場合、多くの県・政令市と同じく「3年ごとの更新」 が原則。

ただし、種類や区域により
1年更新・5年更新 が設定されているケースもあります。

新潟市以外の新潟県内(長岡市・三条市・新発田市など)※ 新潟県屋外広告物条例の適用になります。更新周期は 原則 3年ごと、県内ほぼすべての市町村で「許可の有効期間:3年」 が標準です。


高さ 4メートル以上の屋外広告物(看板・支柱・ポールサインなど) は、
全国どこの自治体でも 通常より厳しい基準 が適用されます。

■ 高さ4m以上の広告物に適用される主なルール (一般的)

① 構造計算書(風圧計算)が必須

高さ4m以上は「高所広告物」と扱われるため
構造計算(風速34m/s〜38m/s基準) を添付しないと許可が下りません。

・支柱の太さ

・基礎コンクリートの寸法

・アンカーボルト

・看板本体の重量

・許容応力度計算

これらが「安全性の証明」として必要になります。


② 基礎の埋設深さ・寸法に厳しい基準

高さ4mを超える場合は、一般的に 基礎が最低でも 600mm〜900mm 以上 の埋設を要求されます。

自治体によっては「高さの 1/4 を埋設」 のような規定もあり。


③ 更新期間が短くなる場合がある

通常は「3年更新」ですが、
高さ4〜5m以上の大型広告物は、1〜2年更新 を要求する自治体もあります。(新潟県では原則3年のままですが、状況により短縮されることがあります。)


④ 工作物確認(建築基準法)の対象になる場合がある

高さ 4mを超える自立看板 は、
広告物条例だけでなく 建築基準法の「工作物確認申請」 が必要になる自治体が多いです。

特に下記に該当すると要注意:

・支柱式の自立看板

・鉄骨フレームを組む大型看板

・屋上広告塔の高さが追加で4m超

※工作物確認が必要=
設計士の図面・計算書 → 行政への確認申請 → 許可 → 工事可能
という流れになります。


⑤ 設置禁止区域が増える

高さが大きく目立つため

・景観形成区域

・道路沿いの特定区域

・住宅密集地
などで 高さ制限 が強化されている場合があります。


■ 新潟市・新潟県の場合(概要)

・高さ4m以上 → 構造計算必須

・種類によっては 工作物確認申請が必要

・更新は原則 3年

・風圧基準:34m/s(または自治体基準)


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