■ 屋外広告物申請とは
屋外に看板・サインを出す場合は、多くの自治体で「屋外広告物条例」に基づき数年毎の資格者の点検による「屋外広告物許可申請(掲出許可)」 が必要となっております。
ここでは 一般的な流れ と よく求められる書類・基準 を分かりやすくまとめます。
(※自治体により細部は異なります。)
建物壁面・自立看板・袖看板・のぼり・懸垂幕など
屋外で常時 or 半常時に掲出する広告物 を設置する際に必要な許可。
■ 申請が必要になる代表例
- 店舗の 自立看板(ポールサイン)
- 建物壁面の 大きな壁面看板
- 袖看板(突出看板)
- 屋上看板
- 電飾看板、LEDビジョン
など。
※小型で掲出期間が短いものや、規制区域外では不要なケースもあります。

■ 申請の基本的な流れ
- 看板の仕様確定(サイズ・材料・高さ・位置)
- 図面作成
- 平面図
- 立面図
- 断面図
- 設置位置の地図
- 高さ4m以上の脚部、基礎のある看板は、確認申請が必要となります。
- 申請書類は、資格者の点検による申請が必要となります。
- 申請書提出(役所へ)
- 審査(1〜3週間目安)
- 許可証交付 → 設置可能
■ 必要書類(一般例)
自治体で多少違いますが、通常は下記を提出します。
● ① 屋外広告物許可申請書
自治体の様式に記入。
● ② 位置図
地図上で広告物の場所を示す。
● ③ 仕様書・図面
- 看板のサイズ
- 面積
- 高さ
- 厚み・材質
- 色・意匠
- 照明の有無
- 設置方法(ビス止め、基礎、支柱)
● ④ 構造計算書
自立看板・突き出し看板・大型看板では必須。
(風速34m/s 等を基準に計算)
● ⑤ 現場写真
設置予定の場所が分かる写真。
● ⑥ 委任状
業者が代行する場合。
■ 主なルール(基準)
自治体により細かい差がありますが、共通項として:
● 高さ制限
地上から看板上端までの高さに上限。
● 面積制限
区域ごとに最大面積が決まっている。
● 色彩・意匠
景観重点地区では
「赤・黄色など原色の大面積使用禁止」
などの規制あり。
● 突き出し寸法
道路への突出寸法は制限(例:1m以内)。
● 風圧・安全基準
自立看板は基礎寸法に基準がある。
■ 更新周期(新潟市の場合)
新潟市の場合、多くの県・政令市と同じく「3年ごとの更新」 が原則。
ただし、種類や区域により
1年更新・5年更新 が設定されているケースもあります。
新潟市以外の新潟県内(長岡市・三条市・新発田市など)※ 新潟県屋外広告物条例の適用になります。更新周期は 原則 3年ごと、県内ほぼすべての市町村で「許可の有効期間:3年」 が標準です。
高さ 4メートル以上の屋外広告物(看板・支柱・ポールサインなど) は、
全国どこの自治体でも 通常より厳しい基準 が適用されます。
■ 高さ4m以上の広告物に適用される主なルール (一般的)
① 構造計算書(風圧計算)が必須
高さ4m以上は「高所広告物」と扱われるため
構造計算(風速34m/s〜38m/s基準) を添付しないと許可が下りません。
・支柱の太さ
・基礎コンクリートの寸法
・アンカーボルト
・看板本体の重量
・許容応力度計算
これらが「安全性の証明」として必要になります。
② 基礎の埋設深さ・寸法に厳しい基準
高さ4mを超える場合は、一般的に 基礎が最低でも 600mm〜900mm 以上 の埋設を要求されます。
自治体によっては「高さの 1/4 を埋設」 のような規定もあり。
③ 更新期間が短くなる場合がある
通常は「3年更新」ですが、
高さ4〜5m以上の大型広告物は、1〜2年更新 を要求する自治体もあります。(新潟県では原則3年のままですが、状況により短縮されることがあります。)
④ 工作物確認(建築基準法)の対象になる場合がある
高さ 4mを超える自立看板 は、
広告物条例だけでなく 建築基準法の「工作物確認申請」 が必要になる自治体が多いです。
特に下記に該当すると要注意:
・支柱式の自立看板
・鉄骨フレームを組む大型看板
・屋上広告塔の高さが追加で4m超
※工作物確認が必要=
設計士の図面・計算書 → 行政への確認申請 → 許可 → 工事可能
という流れになります。
⑤ 設置禁止区域が増える
高さが大きく目立つため
・景観形成区域
・道路沿いの特定区域
・住宅密集地
などで 高さ制限 が強化されている場合があります。
■ 新潟市・新潟県の場合(概要)
・高さ4m以上 → 構造計算必須
・種類によっては 工作物確認申請が必要
・更新は原則 3年
・風圧基準:34m/s(または自治体基準)
